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会則

クラウド・ビジネス・アライアンス会則

2009年10月29日

第1条(名称)

本会はクラウド・ビジネス・アライアンス(Cloud Business Alliance)と称する。

第2条(事務局)

本会は、事務局をネットワンシステムズ株式会社内に置く。

第3条(目的)

本アライアンスはクラウドコンピューティング技術を利用するSaaSやPaaS、IaaSが相互に接続できるようにするための技術やビジネスモデルについて検証、評価、情報公開などを行う以下の二点を活動目的(以下「本目的」)とする。

(1) クラウドサービスにおいて階層化された各レイヤー(SaaS、PaaS、IaaS)の各々のサービス利用者が、異なるクラウドサービスを自由に組み合わせて利用することができる、オープンソース等による共通APIの評価、検証、実装とその公開
(2) 実際のビジネスへ展開されるクラウドサービスモデルの検討、検証と情報公開

第4条(活動)

本会は、本目的を達成するために、以下の活動を行う。

(1) 理事会による運営方針の決定
(2) 運営委員会による理事会の執行機関としての活動
(3) オープンクラウド技術コミッティーによる検討とその成果の発表と集積
(4) クラウドビジネスコミッティーによる検討とその成果の発表と集積
(5) 事務局によるWebサイトの運営
(6) 内外の関連団体との連携協業
(7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動

第5条(会員)

本アライアンスの会員は、本目的に賛同し、積極的に本アライアンスの活動に参画するSaaSやサーバサービス、データセンター、ソフトウエア開発、システム開発・構築、セキュリティサービス、システム運用・保守管理などのサービス事業者ならびに個人により構成されるものとし、次項に定める会員に分類されるものとする。

2 各会員の定義は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特別会員:本会則別紙2に記載の本アライアンス設立発起人及び本会則の定めにより承認された会員
(2) 正会員

ア 法人会員:企業、学校法人等の法人格を有する団体である会員、または法人格を有する企業又は団体に属する組織である会員
イ 個人会員:個人の会員(所属する企業又は団体が会員でない場合)

(3) 賛助会員:本アライアンスの目的実現のための技術開発又は製品開発等の技術検討及びビジネス開発検討を自ら行わないが、本アライアンスの主旨に賛同し、本目的のための活動を助成する会員

第6条(入会)

入会希望者は、以下に定める方法により、前条に定める本アライアンスの会員となることができる。

(1) 特別会員の場合: 他の特別会員の推薦を必要とし、その加入に際しては、理事会にて審議・承認される。
(2) 正会員の場合:特別会員又は他の正会員の推薦を必要とし、その加入に際しては、運営委員会にて審議・承認される。
(3) 賛助会員の場合:特別会員又は他の正会員の推薦を必要としないがその加入に際しては、運営委員会にて審議・承認される。

第7条(会員の権利)

すべての会員は、次の各号に定める共通の権利を有する。

(1) 本会が計画実施する各種のセミナーやシンポジウムへ参加できる
(2) 本会が配信するニューズレターや別途定める規定に基づく資料の配布を受けられる
(3) 本会が設定する公開サーバ上の会員専用ページにアクセスし、必要な情報の読み取りまたは書き込みができる
(4) 本アライアンスの会員であることを、自社又は団体の広告、パンフレット、催事等において示すことができる
(5) 本アライアンスが開示する情報を活用して、本アライアンスの目的に沿った著作物を作成できる
(6) 本アライアンスが主催する会議又はその他の会議において、研究成果等を本アライアンスの目的に沿った発表を行うことができる

2 特別会員は、さらに次の権利を有する。

(1) 本会理事会の構成員の推薦権
(2) 本会運営委員会の構成員の推薦権
(3) 本会コミッティーの構成員の推薦権
(4) 本会が設定する公開サーバ上に会員名を記載できる権利及び、会員固有のホームページとのリンクの設定権

3 正会員は、前項の第1号を除く、権利を有する。

第8条(会員の義務)

会員は、第3条の活動を推進するために必要な協力を提供する。

2 会員は、本アライアンスが第3条の活動を推進するために実施する広告、広報、催事等において、その名称が、合理的な範囲及び形態において使用されることを承認する。

3 前各項の他、会員は、本規約に定める義務を遵守する。

第9条(会員の退会、除名)

会員は、理事長に事前通知を行うことによって、何時でも自由に退会できる。

2 会員が次のいずれかに該当するときは、本会理事会は、その決議により当該会員を除名することができる。ただし、決議に際しては当該会員に合理的な弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 本アライアンスの名誉を毀損する言動を行った場合
(2) 本アライアンスに著しく反する行為を行った場合

3 本条に基づき本アライアンスを退会し又は除名された会員は、退会又は除名後も会員期間中に知得た秘密情報につき、第11条(守秘義務)乃至第13条(成果の公表)の規定を遵守し、その違反につき本アライアンスに対して一切の責任を負う。

第10条(会員資格の喪失、譲渡)

会員は、次のいずれかにより会員たる資格を喪失する。

(1) 退会
(2) 清算又は死亡
(3) 除名

2 会員は、合併、会社分割、事業譲渡等により会員たる資格を第三者に承継又は譲渡する場合、事前に理事長宛に書面で通知し、本会理事会の承認を得なければならない。

第11条(守秘義務)

会員は、本アライアンスの目的実現のために、本アライアンスの会員として他の会員から開示を受け、あるいは開示を受けることなく知得した有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を秘密保持し、本アライアンスの目的実現に向けた活動以外の目的に使用してはならず、その他秘密情報の取扱い等の詳細については、本会則別紙「秘密保持条項」の規定を遵守しなければならない。

第12条(成果の権利帰属等)

本アライアンスの活動により得られた成果(以下「本成果」という)に基づく知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権を含むが、これらに限られない)の帰属は、当該成果をなした会員に単独帰属する。なお、当該成果が共同でなされた場合は、かかる成果をなした会員間にてその帰属及び持分」割合等を決定する。

2 本成果の実施または利用(他の会員又は第三者への許諾を含む)については、前項にて権利帰属した会員の裁量にてこれを決定する。

第13条(成果の公表)

会員は、原則として本成果を公表することができるが、公表内容に本会則別紙「秘密保持条項」にて特定された秘密情報が含まれている場合、事前に当該秘密情報の開示者の承諾を得なければならない。

2 会員は前項の公表にあたり、本アライアンスの成果である旨を明示する。
なお、かかる明示は、本成果の二次的著作物等、本成果が改変されたものに対しても行う。

第14条 組織構成

本アライアンスは、総会、理事会、運営委員会、オープンクラウド技術コミッティー、クラウドビジネスコミッティーと事務局により構成される。コミッティーは、理事会の議決に基づいて設立・運営されるものとする。

第15条(総会の構成)

本アライアンスの最高意思決定機関としての総会は、特別会員及び正会員によって構成される。但し、正会員及び賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

第16条(総会の権能)

総会は、次に掲げる事項を議決するものとする。

(1) 活動計画及び活動報告並びにその変更
(2) 本アライアンスの運営に関する重要事項
(3) 理事の選出

第17条(総会の開催等)

定時総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 特別会員及び正会員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(2) 理事長が必要と判断した場合
(3) 運営委員会の決議により必要と認め、招集の請求をした場合

3 総会は、理事会で別途定めた場合を除いて、原則として理事長が招集し、その議長を努める。

4 総会を招集するときは、予め会議の日時、場所、目的及び議案を記載した招集通知を、開催日より7日前までに会員に通知しなければならない。

第18条(総会の定足数)

総会は、特別会員及び正会員の過半数の出席により成立する。開催場所から遠隔地の特別会員及び正会員は、ビデオ会議等により総会に出席することができる。

第19条(総会の議決)

総会の議事は、出席した特別会員及び正会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない特別会員及び正会員は、予め本アライアンス所定の書面により通知された目的及び議案につき当該書面に捺印のうえ、事務局が指定する日時までに本アライアンスへFAX又は郵送により表決をし、又は本アライアンス所定の委任状に捺印のうえ、他の特別会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項による表決を行った特別会員及び正会員は、前条及び本条第1項の適用については、総会に出席した者とみなす。

第20条(総会議事録)

総会の議事については、理事長が作成しなければならない。理事長は、議事録抄本を会員に送付する。

第21条(理事会の構成)

本アライアンスの業務執行その他重要事項を決議し、本アライアンスの運営を円滑に行う目的で理事会を置き、理事会は理事長と理事により構成される。

第22条(理事会の権能)

理事会は、次に掲げる事項を議決するものとする。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 会則の改正
(4) その他総会の議決を要しない執行に関する事項

第23条(理事会の開催・議決等)

理事会は、理事長が招集し、その議長となる。ただし、理事長に事故あるときは、その他の理事がこれにあたる。

2 理事会の招集通知は、開催日の3日前までに理事に対して通知する。ただし、緊急のときはこの期間をさらに短縮することができる。

第24条(理事長及び理事の選出)

理事長は、理事会の議決により選出する。

2 理事長の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

3 理事長は本会則並びに理事会の議決に基づき、会務の執行を決定する。

4 理事は総会において特別会員の中から選任する。

5 理事の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

6 理事長又は理事を解任する決議は、決議対象者を除いた理事の3分の2以上をもって行う。

7 本条4項にもかかわらず、本アライアンス発足時の理事は本会則別紙2に記載の本アライアンス設立発起人がこれにあたる。

第25条(運営委員会)

理事会の執行機関として本会の活動を円滑に遂行し、また活動の具体的な提案もしくは調整を行うために、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、特別会員または正会員から推薦され理事会で選任された運営委員、オープンクラウド技術コミッティー委員及びクラウドビジネスコミッティー委員並びに事務局長によって構成する。

3 運営委員会の委員長は、運営委員会の委員から互選する。

4 運営委委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第26条(コミッティー)

理事会の議決によりコミッティーを設置及び廃止することができる。またコミッティーの設置にあたり、当該コミッティーを統括する委員長を指名する。

2 コミッティーの委員は、特別会員または正会員から推薦され,理事会によって選任された委員によって構成する。ただし、個人会員が各コミッティーに参画する場合は、各コミッティー委員長の判断のみで参加することができる。

3 本アライアンスの発足にあたり、以下のコミッティーを設置する。

(1) オープンクラウド技術コミッティー

ア 実用システム(ビジネス要求)からの評価、検証、開発
イ 情報公開とコミュ二ティ育成
ウ ビジネス商品の開発

(2) クラウドビジネスコミッティー

ア クラウドビジネスの共同マーケティングおよび販売促進活動
イ ユーザーニーズの収集、ビジネスモデルの検討

第27条(事務局)

事務局は本アライアンスの事務運営を行う。事務局長は理事長が統括する。

第28条(会費)

本アライアンスは、原則として会費を徴収せず、各会員において発生した費用は各会員がそれぞれ負担する。ただし、本アライアンス全体としての活動に必要な経費が発生することが予測される場合は、理事会にて費用負担について検討する。

第29条(活動期間)

本アライアンスの活動期間は一年一期とする。ただし、理事総数の3分の2以上の賛成による理事会の議決をもって、一年未満での解散、および一年を越えての継続を行うことができる。

第30条(会則の変更)

本アライアンスの会則の変更にあたっては、理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を得て変更することができる。

第31条(個人情報の取り扱い)

本会は、会員に関する個人情報の取り扱いについては、別途定める個人情報保護ポリシーに従うものとする。

第32条(その他)

本規約に定めるものの他、本アライアンスの運営に必要な細則は理事会の決議を経て、理事長が定める。

以上

附則

第1条(施行期日)
本会則は、平成21年10月29日から施行する。

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秘密保持条項

本アライアンスの会員は、本アライアンスの目的実現に向けた諸活動を推進する(以下「本目的」という)にあたり、会員が他の会員との間で相互に開示し、又は知得する秘密情報(以下「本秘密情報」という)の秘密保持等の取扱いに関し、次の規定を遵守する。

第1条(本秘密情報の定義)

本条項において、本秘密情報とは、文書、口頭その他いかなる方法によるかを問わず、本目的のため会員が他の会員から開示され、もしくは開示によることなく知り得る他の会員の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

① 「秘」等秘密である旨の表示を明示したうえで図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されるもの
② 開示の際に秘密として扱う旨明示されて口頭で開示され、かつ開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの
③ 本目的の遂行に関連して会員が知り得た他の会員の情報のうち、当該他の会員にとって秘密性を有していると客観的かつ合理的に明白だと判断されるもの
④ 他の会員が保有する顧客情報及びその他一切の個人情報

2 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める情報は本秘密情報(ただし、前項第4号に定める顧客情報及びその他一切の個人情報を除いたもの)に含まれない。

① 開示時点で、既に公知の情報
② 開示後、開示を受け、又は知得した当事者(以下「被開示者」という)の責によらず、公知となった情報
③ 被開示者が、開示時点で、秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
④ 被開示者が、第三者から、秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報
⑤ 被開示者が、開示された情報によらず、独自に開発した情報
⑥ 開示を行い、又は相手方に自己の情報を知得された当事者(以下「開示者」という)が、秘密保持義務を負わせることなく、第三者に開示した情報

3 前2項の定めにかかわらず、被開示者は、官公庁又は法令の定めにより本秘密情報の開示を要求された場合、開示者にその旨を事前に通知し、かつ開示要求者に対して秘密情報である旨を明示した上で、必要かつ最小限の範囲において本秘密情報を開示することができる。

第2条(秘密保持等)

被開示者は、本秘密情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びその関連法令、不正競争防止法その他日本国の法令ならびに本規約に定める規定を遵守する。

2 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、本秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。

3 被開示者は、本秘密情報を本目的のためにのみ使用するものとし、その他の如何なる目的にも使用してはならない。

第3条(善管注意義務)

会員は、管理責任者(以下「管理責任者」という)を定めたうえで、本条項に基づく遵守義務違背もしくは改変、紛失又は盗難等が本秘密情報に対してなされないよう、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、保管する。

第4条(アクセス等管理)

会員は、本目的に必要かつ最小限の自己の役員及び従業員(自己を派遣先等とする派遣社員、出向者及びパートアルバイト等を含み、以下、これらを併せて「従事者」という)のみに対し、本目的に必要かつ最小限の範囲において本秘密情報を開示し又はアクセスを許諾できる。

2 会員は、前項の開示又はアクセス許諾にあたっては、従事者に対して、本条項と同様の義務を厳に遵守させると同時に、注意を促し、かつ遵守させる。

3 会員は、本秘密情報を開示し又はアクセスを許諾した自己の従事者による本条項に定める事項の違背につき一切の責任を負う。

第5条(他の会員の事業所等への立ち入り)

会員は、自己の従事者が本目的のため他の会員の事業所や施設に立ち入る場合、当該自己の従事者をして当該他の会員の定める諸規程及び指示等による事業所や施設における規律秩序を保持させるとともに、当該他の会員から要請があれば、事業所等に立ち入りに関する誓約書を提出させる。

第6条(複製禁止)

被開示者は、本秘密情報を複製、複写、翻案、翻訳等してはならない。ただし、本目的達成のために必要な場合、予め対象、範囲、数量、保管方法等につき事前に当該本秘密情報に係る開示者の承諾を得たうえで行うものはこの限りではない。

第7条(本秘密情報の返還、破棄)

会員は、本目的が終了した場合、または開示者から要請があった場合、本秘密情報及び前条に基づき複製等を行った場合の複製物等を速やかに開示者に返還し、あるいは開示者の指示に従って破棄又はその他の措置を講じる。

第8条(事故時対応)

会員は、自己の従事者により本条項又は誓約書に係る事項の違背が行われ又はその虞が予測される場合、あるいは第三者により本秘密情報に対して改変、紛失・盗難等がなされ又はその虞が予測される場合、直ちに本アライアンス及び開示者に連絡したうえで、事後の対応につき合理的かつ相当な範囲において最大限の協力をする。

第9条(秘密保持等遵守期間)

会員は、本アライアンスの会員である期間中及び退会後も、本秘密情報につき第3条から前条迄に規定する秘密保持等の義務を負う。ただし、第2条第1項第4号に定める顧客情報やその他一切の個人情報のいずれにも該当しない各本秘密情報については、それぞれ開示を受け、又は知得した後3年間秘密保持等の義務を負う。

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第10条(保証及び免責)

開示者は、被開示者に対し、本秘密情報を甲に対し開示する正当な権限を有することを保証する。ただし、開示者は、本秘密情報を現存するままの状態で開示するものであり、内容の正確性ないし価値について一切保証するものではない。

2 開示者は、本秘密情報の使用により生じた損害について、いかなる責任も負わない。

3 本秘密情報の開示は、被開示者に対し、開示者が現在又は今後保有又は管理するいかなる  商標、著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は営業秘密等の使用権又は実施権を付与するものではない。

第11条(開示義務の不存在)

会員は、本条項のいかなる規定も他の会員に対して何らの秘密情報の開示義務を課すものではないことを確認する。

第12条(損害賠償)

会員は、自己又は自己の従事者が本条項に違反し又は本条項規を履行しなかったことにより、他の会員に損害が生じた場合には、当該他の会員に対しこれを賠償する。

以上

本アライアンス設立発起人

発起人の氏名・名称

1. 友納 健一郎 株式会社イーダブリュエムジャパン 代表取締役社長
2. 坂本 恒之 株式会社スマイルワークス 代表取締役社長
3. 藤田 健治 ビープラッツ株式会社 代表取締役
4. 鈴木 義則 株式会社エクシード 代表取締役
5. 澤田 脩 ネットワンシステムズ株式会社代表取締役会長

以上

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